日本リアリズム写真集団は、写真の創造活動を通じて、表現の自由を守り、日本の平和と民主主義の発展に寄与しようとするプロおよびアマチュアの写真家、評論家、編集者などで構成する自主的な創造運動の団体です。
私たちは、すぐれた日本文化の伝統と写真の歴史的成果に学び、自由で人間性あふれる文化と社会の発展をめざして、個性豊かな写真表現を追及します。
この団体は、日本リアリズム写真集団(英語名JAPAN REALIST PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION、略称写真集団またはJRP)とよび、事務局を東京都におきます。
写真集団は、本会則前文に掲げる趣旨に基づいて写真の創造運動をすすめることを目的とします。
写真集団は会則に定める目的を達成するために、会員ひとりひとりの主体的な創作活動を土台にして、次の活動をおこないます。
写真集団は、趣旨に賛同し、会則を認め、理事会によって入会が承認された、プロおよびアマチュアの写真家、評論家、編集者などの個人をもって構成します。
写真集団に入会しようとする人は、入会申込書に必要事項を記入し、会員1名の推薦を得て、入会金と会費及び作品または評論や編集活動の資料を添えて申し込みます。
退会しようとする人は、理由を明記して理事会あてに退会届を提出し、会員証を返納することを要します。
写真集団の組織活動は、支部に基盤をおきます。一定の地域で会員が3人以上になれば、支部をつくります。支部のない地域および支部のある地域にあっても本人の希望で個人会員になることができます。
支部は、会員個々の創作活動を土台に定期の支部例会を開き、会員の創作内容を高め合うとともに、支部展の開催、入門教室の開催、会員拡大のとりくみ、支部ニュースの発行など、会則第3条の活動を地域ですすめます。
写真集団に次の機関をおきます。
各機関は、創造団体としての特性をいかして、多数決での決定は必要最小限度にとどめ、創作者としての意見の違いを尊重しながら、写真集団の目的に添う方向で会員の意思疎通をすすめ、活動の計画や方向を決定します。
総会は重要な創造討論の場であり、写真集団における最高の議決機関です。定期総会は隔年に開き、会員、代議員、理事で構成します。総会は、支部・個人会員から選ばれた代議員によって活動の総括、活動方針、会費、予算の決定、決算と会計監査報告の承認、役員の承認、会計監査と選挙管理委員の選出をおこないます。
理事会は、代表理事、事務局長、理事で構成し、総会の決定に基づき、写真集団の日常活動を推進します。理事会は、三役の選出、機関誌・紙編集長、事務局次長、事務局員、専門部員、委員の任命、専門部と委員会の設置と解散の決定、支部の結成と解散および入会の承認をおこなうとともに、事務局、専門部、委員会の活動を集約します。また、会則に規定のない不測の事態が生じた場合は、理事会の決定により対処します。理事会の決定は、三役および理事の過半数の出席と出席者の過半数の賛成を要します。総会が開かれない年は、会計監査を受けた後に、理事会が各支部と個人会員に対して決算報告をおこないます。ただし、総会での事後の承認を要します。
創造上の問題や活動上の重要課題についての議論をおこなうために、理事会が必要と認めた場合は、討論会や懇談会を開くことができます。
理事会のもとに、専門部と委員会をおきます。専門部と委員会は、理事と協力して、写真集団の日常活動を推進します。専門部員と委員は、広く会員から募集して理事会が任命し、その任期は原則として、専門部員・委員2年、実行委員1年とします。
理事会のもとに、写真集団の実務を日常的に遂行する事務局をおき、事務局次長および事務局員を配置し、事務局長がその活動を掌握します。事務局次長は事務局長を補佐します。
総会、理事会の召集は代表理事がおこないます。専門部会と委員会の召集は、各部の責任者がおこないます。
写真集団に次の役員をおきます。役員は、それぞれの責務を果たすとともに、会員の先頭にたって創造運動を推進します。また、理事会が必要と認めたときは、顧問および相談役をおくことができます。役員の任期は、原則として定期総会から定期総会までの2年とし、再任を妨げません。
理事は、会員歴1年以上の会員の中から、代議員の投票によって選びます。また、代表理事、事務局長の二役は、理事の互選によって選び、総会で承認します。理事と二役の選出方法は、付則に定めます。会計監査と選挙管理委員は、総会において、理事を除く会員の中から選びます。但し、欠員が生じた場合は理事会において、補充することができます。
代議員は支部または個人会員の代表として、総会の討議と決定および理事選挙に参加します。代議員選出の方法は付則に定めます。
写真集団の財政は、入会金、会費、事業収入、寄付金によってまかないます。
会員は、会費を前納します。入会金と会費の額は、付則で定めます。一度、納入された入会金や年度内の会費は返還しません。
在籍10年以上の会員で、とくに困難な事情が生じた場合には、本人または所属支部の申し出により、理事会の判断で、2年単位で会費の減免措置を受けることができます。
写真集団の目的にそった活動、創作、理論研究などですぐれた功績のあった会員に対して、理事会の承認を経て、表彰することができます。表彰の内容は、付則で定めます。
また、写真集団の創造運動の発展にとって必要と認められる場合には、理事会の決定により対外的な表彰制度をつくることができます。
支部の例会や総会が1年以上開催されない場合は、理事会が実情を把握し、支部活動の活性化をうながします。なお、改善の見通しがつかない場合は、理事会の決定で支部のあつかいを停止することがあります。
写真集団の会費を1年以上滞納した会員については、会員の権利を停止します。また、会費を2年間滞納した会員については、本人の意志を確認し、会費が納入されない場合は、理事会の決定で除籍します。
写真集団の利益を著しく損う行為があった会員について、理事会の決定で除名することができます。ただし、総会での事後の承認を要します。
本会則の改正は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成で決定します。