日本リアリズム写真集団 会則

趣旨

日本リアリズム写真集団は、写真の創造活動を通じて、表現の自由を守り、日本の平和と民主主義の発展に寄与しようとするプロおよびアマチュアの写真家、評論家、編集者などで構成する自主的な創造運動の団体です。

私たちは、すぐれた日本文化の伝統と写真の歴史的成果に学び、自由で人間性あふれる文化と社会の発展をめざして、個性豊かな写真表現を追及します。

第1章 総則

第1条 名称と所在地

この団体は、日本リアリズム写真集団(英語名JAPAN REALIST PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION、略称写真集団またはJRP)とよび、事務局を東京都におきます。

第2条 目的

写真集団は、本会則前文に掲げる趣旨に基づいて写真の創造運動をすすめることを目的とします。

第3条 活動

写真集団は会則に定める目的を達成するために、会員ひとりひとりの主体的な創作活動を土台にして、次の活動をおこないます。

  1. 全国公募展、企画展、支部展、グループ展など各種写真展の開催。
  2. 機関誌・紙の発行、写真に関わる出版活動。
  3. 写真教室、研究会、講演会など各種写真講座の開催と講師の派遣。
  4. 写真研究・教育のための活動。
  5. 著作権の確立をはじめとする写真家の権利擁護。
  6. 表現・報道の自由を守り、民主主義を発展させる活動。
  7. 内外の写真団体、文化団体との交流と協力。
  8. その他、写真集団の目的を達成するための活動。

第2章 会員

第4条 会員の資格と構成

写真集団は、趣旨に賛同し、会則を認め、理事会によって入会が承認された、プロおよびアマチュアの写真家、評論家、編集者などの個人をもって構成します。

第5条 入会

写真集団に入会しようとする人は、入会申込書に必要事項を記入し、会員1名の推薦を得て、入会金と会費及び作品または評論や編集活動の資料を添えて申し込みます。

第6条 退会

退会しようとする人は、理由を明記して理事会あてに退会届を提出し、会員証を返納することを要します。

第3章 支部

第7条 支部結成の条件

写真集団の組織活動は、支部に基盤をおきます。一定の地域で会員が3人以上になれば、支部をつくります。支部のない地域および支部のある地域にあっても本人の希望で個人会員になることができます。

第8条 支部活動

支部は、会員個々の創作活動を土台に定期の支部例会を開き、会員の創作内容を高め合うとともに、支部展の開催、入門教室の開催、会員拡大のとりくみ、支部ニュースの発行など、会則第3条の活動を地域ですすめます。

第4章 組織運営

第9条 機関

写真集団に次の機関をおきます。

  1. 総会
  2. 理事会

各機関は、創造団体としての特性をいかして、多数決での決定は必要最小限度にとどめ、創作者としての意見の違いを尊重しながら、写真集団の目的に添う方向で会員の意思疎通をすすめ、活動の計画や方向を決定します。

第10条 総会

総会は重要な創造討論の場であり、写真集団における最高の議決機関です。定期総会は隔年に開き、会員、代議員、理事で構成します。総会は、支部・個人会員から選ばれた代議員によって活動の総括、活動方針、会費、予算の決定、決算と会計監査報告の承認、役員の承認、会計監査と選挙管理委員の選出をおこないます。

  1. 総会は委任状をふくめ代議員の過半数の出席と全代議員の4分の1以上の実出席で成立します。
  2. 総会の議決は、実出席代議員の過半数の賛成でおこないます。賛否同数の場合は、議長の決裁で決定します。
  3. 会員は、総会に参加し発言することができます。
  4. 理事会が必要と認めたり、会員または支部総数の5分の1以上の要請があった場合は、臨時総会を開きます。臨時総会の代議員は、前総会の代議員があたります。
第11条 理事会

理事会は、代表理事、事務局長、理事で構成し、総会の決定に基づき、写真集団の日常活動を推進します。理事会は、三役の選出、機関誌・紙編集長、事務局次長、事務局員、専門部員、委員の任命、専門部と委員会の設置と解散の決定、支部の結成と解散および入会の承認をおこなうとともに、事務局、専門部、委員会の活動を集約します。また、会則に規定のない不測の事態が生じた場合は、理事会の決定により対処します。理事会の決定は、三役および理事の過半数の出席と出席者の過半数の賛成を要します。総会が開かれない年は、会計監査を受けた後に、理事会が各支部と個人会員に対して決算報告をおこないます。ただし、総会での事後の承認を要します。

第12条 討論会

創造上の問題や活動上の重要課題についての議論をおこなうために、理事会が必要と認めた場合は、討論会や懇談会を開くことができます。

第13条 専門部と委員会

理事会のもとに、専門部と委員会をおきます。専門部と委員会は、理事と協力して、写真集団の日常活動を推進します。専門部員と委員は、広く会員から募集して理事会が任命し、その任期は原則として、専門部員・委員2年、実行委員1年とします。

第14条 事務局

理事会のもとに、写真集団の実務を日常的に遂行する事務局をおき、事務局次長および事務局員を配置し、事務局長がその活動を掌握します。事務局次長は事務局長を補佐します。

第15条 会議の召集

総会、理事会の召集は代表理事がおこないます。専門部会と委員会の召集は、各部の責任者がおこないます。

第5章 役職

第16条 役員の役割と定数

写真集団に次の役員をおきます。役員は、それぞれの責務を果たすとともに、会員の先頭にたって創造運動を推進します。また、理事会が必要と認めたときは、顧問および相談役をおくことができます。役員の任期は、原則として定期総会から定期総会までの2年とし、再任を妨げません。

  1. 代表理事 3名以上5名以内
    代表理事は写真集団を代表し、活動全般を統轄します。ただし、各種届出等に際しての表記者は代表理事で協議して決めます。
  2. 事務局長 1名
    事務局長は写真集団の日常活動の責任者として、事務局、専門部、委員会の活動を掌握するとともに、総会や理事会の議案を提起します。
  3. 理事 25名(二役を含む)
  4. 会計監査 2名
    会計監査は、写真集団の財政活動を監査し、総会に報告します。
  5. 選挙管理委員 3名
    選挙管理委員は選挙管理委員会を構成し、代議員の届出受付と確認、役員選挙の管理運営、総会の資格審査にあたります。
第17条 役員の選出

理事は、会員歴1年以上の会員の中から、代議員の投票によって選びます。また、代表理事、事務局長の二役は、理事の互選によって選び、総会で承認します。理事と二役の選出方法は、付則に定めます。会計監査と選挙管理委員は、総会において、理事を除く会員の中から選びます。但し、欠員が生じた場合は理事会において、補充することができます。

第18条 代議員

代議員は支部または個人会員の代表として、総会の討議と決定および理事選挙に参加します。代議員選出の方法は付則に定めます。

第6章 財政

第19条 財源

写真集団の財政は、入会金、会費、事業収入、寄付金によってまかないます。

第20条 会費

会員は、会費を前納します。入会金と会費の額は、付則で定めます。一度、納入された入会金や年度内の会費は返還しません。

第21条 会費の減免

在籍10年以上の会員で、とくに困難な事情が生じた場合には、本人または所属支部の申し出により、理事会の判断で、2年単位で会費の減免措置を受けることができます。

第7章 その他

第22条 表彰

写真集団の目的にそった活動、創作、理論研究などですぐれた功績のあった会員に対して、理事会の承認を経て、表彰することができます。表彰の内容は、付則で定めます。

また、写真集団の創造運動の発展にとって必要と認められる場合には、理事会の決定により対外的な表彰制度をつくることができます。

第23条 支部あつかいの停止

支部の例会や総会が1年以上開催されない場合は、理事会が実情を把握し、支部活動の活性化をうながします。なお、改善の見通しがつかない場合は、理事会の決定で支部のあつかいを停止することがあります。

第24条 権利停止と除籍

写真集団の会費を1年以上滞納した会員については、会員の権利を停止します。また、会費を2年間滞納した会員については、本人の意志を確認し、会費が納入されない場合は、理事会の決定で除籍します。

第25条 除名

写真集団の利益を著しく損う行為があった会員について、理事会の決定で除名することができます。ただし、総会での事後の承認を要します。

第26条 会則改正

本会則の改正は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成で決定します。

付則
  1. 会費の額
    写真集団の入会金は3,000円、会費は年額で支部会員18,000円、個人会員は20,000円とします。ただし、20歳未満の会員の会費および生計が同一の会員は2人目から半額にすることができます。ただし、生計同一の会員への機関誌等の配布は一部とします。年度途中の入会者の会費は、月割りで計算して納入します。会費の月割額は別途定めます。
  2. 機関誌配布
    会員には、「写真リアリズム」と写真集「視点」の各号1冊を配布します。
  3. 年度
    写真集団の年度は、1月1日より12月31日までとします。
  4. 入会申込書
    入会申込書の書式は、理事会で決定します。
  5. 代議員選出
    代議員は、支部会員10名につき1名の割合で、支部で選出します。個人会員は選挙管理委員会の管理のもと、個人会員10名につき1名の割合で代議員を選出します。あわせて補欠代議員を選出し、代議員に代わって総会に出席することができます。個人会員の代議員の選出方法は別途定めます。
  6. 役員選挙
    会員歴1年以上の会員の立候補に基づき、代議員の郵便投票によって、定数までの上位得票者を理事と決定します。立候補者数が定数に満たない場合は、信任投票をおこない、投票総数の過半数の信任で決定します。
    二役は、新理事決定後に理事の話し合いによる互選とし、話し合いが不調の場合は理事の投票で選びます。二役は、総会承認を経て、正式決定となります。役員選挙の細則は、理事会で決定します。任期途中の欠員は原則として補充しません。
  7. 選挙運営
    新役員決定までの選挙の管理運営は、現任の選挙管理委員があたり、新任の委員は次回の選挙の管理運営にあたります。
  8. 総会運営
    総会の開催にあたっては、議長と議事運営委員(兼記録係)若干名を選出し、議事を運営します。また、総会の資格審査は、選挙管理委員会がおこないます。
  9. 表彰規定
    理事会の承認のもとに、すぐれた功績のある会員に次の賞を贈ります。ただし、表彰の対象者は会費が完納されていることを要します。
    • 日本リアリズム写真集団賞
      長年にわたって中心的な役員の任にあり、写真集団の活動、創作、理論上において極めてすぐれた功績のある会員に賞状と副賞を贈ります。
    • 功労賞
      長年にわたって、役員または支部の中心的な活動家、写真作家として、すぐれた功績のある会員に賞状と副賞を贈ります。
    • 永年会員
      在籍20年を経過した会員は永年会員として表彰し、賞状と永年会員章を贈ります。
  10. 顧問、相談役
    顧問、相談役を推挙する場合は、顧問は理事長・代表理事および副理事長経験者、相談役は長期にわたる功労者や役員経験者とします。
  11. 現代写真研究所
    日本リアリズム写真集団附属現代写真研究所の運営規定は、理事会の承認のもとに別途定めます。
  12. 付則改正
    付則の改正は、総会において実出席代議員の過半数の賛成で決定します。
  13. 本会則は、1994年6月5日より実施します。(1997年6月8日、1999年6月6日、2001年6月3日、2003年6月8日一部改正、2005年6月5日一部改正)